小郡市議会 2021-06-22 06月22日-04号
◆3番(小坪輝美議員) ちょっと併せて、年齢区分や所得の種類、事業所得か給与所得かについてもお聞かせください。 ○入江和隆議長 答弁を求めます。 黒田市民福祉部長。 ◎黒田孝幸市民福祉部長 まず、世帯の主たる生計維持者の年齢区分についてでございますが、40歳代の方が33名で約28%と最も多くて、続いて50歳代の方が23名で約20%、60歳代の方が19名で約16%となっております。
◆3番(小坪輝美議員) ちょっと併せて、年齢区分や所得の種類、事業所得か給与所得かについてもお聞かせください。 ○入江和隆議長 答弁を求めます。 黒田市民福祉部長。 ◎黒田孝幸市民福祉部長 まず、世帯の主たる生計維持者の年齢区分についてでございますが、40歳代の方が33名で約28%と最も多くて、続いて50歳代の方が23名で約20%、60歳代の方が19名で約16%となっております。
新型コロナウイルスの影響を直接受ける営業など事業所得者は、比較的少ない状況となっています。 しかしながら、社会保険から国民健康保険加入者へ加入された方の中で、非自発的失業、いわゆる解雇や雇い止めによる方が本年4月から11月が24件、前年同期が13件でしたので、ここでも数字的には小さいですが、新型コロナウイルスの影響が出ているものと分析をしています。
7: ◯国保年金課長(藤岡文明) こちらのほうが基礎控除額の増額によりまして、自営業者などの事業所得の方などが、所得が変わらないまま基礎控除が10万円上がることから、国保税の課税所得が10万円下がることとなります。それにより国保税が減額となりますが、減額となる額につきましては、世帯数としては約1,800世帯、国保税の課税額調定額からの減額は1,777万円を見込んでおります。以上です。
今回の改正は、給与または年金の所得がある場合に、減額の判定上、影響が出ないようにするものですが、給与や年金以外の所得、例えば事業所得しかないような場合は基準額が10万円上がりますので、その分、基準の緩和になっております。 議案の要旨2ページにお戻りください。 次に、2の(2)その他所要の規定の整備、(1)の改正に伴う読替規定の整備等を行います。
ただし、事業所得者につきましては、確定申告の申告方法によっては判定基準が引き上げられることによって、新たに軽減対象になったり、軽減割合が増えたりする場合がありますけども、現時点でその数を見込むのは困難でございます。以上でございます。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。11番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 11番、広渡です。
具体的には、ブランド糸島の柱となっております農林水産業においては、さらなるブランド化や直売所の活性化、ICT、ロボットなどの先進的技術の導入、産業間連携などに取り組みまして事業所得を伸ばすことで個人所得の向上につなげたいと考えております。
恐らく自分で、寡婦であるということであれば寡婦を選ぶ、それはどういうことになりますかね、個人事業主、その事業所得とかいう意味になりますかね。 81: ◯副委員長(船久保信昭君) そうですね、確定申告をされる際に社会保険控除なりというのは、控除の証明書っていうのをつけるような形にはしてると思うんですが。 82: ◯委員長(内野明浩君) 渡辺市民部長。
国民健康保険料は、昨年の事業所得が300万円以下の場合は全額免除され、400万円以下では8割が減額されるなどとしています。 介護保険料の減免の割合は、世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が200万円以下であるときは全額免除であり、200万円を超えるときは8割となります。この減免制度は、事業収入等のいずれかの収入が前年に比べて3割以上減少することが見込まれることが要件の一つになっています。
事業所得の申告があれば、実際に事業を行っているかどうかの要件を満たすのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。それから、支給開始はいつからになるかお伺いいたします。
○10番(渡辺和幸) 給与ベースで支給額が720万円ということですが、こういう方々は恐らく国保に加入はほとんどしてないと思うんで、やはり事業所得でいうと530万円の4人家族ということは、いつも言われるのが、高額所得者、収入者に一定の負担をお願いして中間層を軽減しようということをよく言われるんですが、これでいくと530万円、そう高額所得者かなあと。
2の改正内容、(1)個人市民税、ア、肉用牛の売却による事業所得について、課税の特例の適用期限を3年延長。肉用牛の売却による事業所得のうち一定のものに対する所得割が免除される特例ですが、適用期限を3年延長するものでございます。 次に、イ、優良住宅地の造成等に係る長期譲渡所得について、課税の特例の適用期限を3年延長。
次に、附則第8条については、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例について、その適用期限を平成33年度から令和6年度まで、3年延長するものでございます。 次に、附則第17条の2については、良好な環境を備えた住宅・宅地開発など、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、その適用期限を平成32年度から令和5年度まで、3年延長するものでございます。
また、地 │ │ 元の中小・零細事業者の事業所得はどうなっているのか伺う。 │ │(2)宗像市は、企業誘致を通して雇用の場を確保すると説明してきた。新規企業における地元雇用の │ │ 実態はどうなっているのか伺う。
また、地元の中小零細事業者の事業所得はどうなっているのかお伺いします。 (2)宗像市は、企業誘致を通して雇用の場を確保すると説明をしてきました。そして、このためにも一定の優遇税制措置がとられてきました。新規企業における地元雇用の実態はどうなっているのかをお伺いします。 大きな7番目は、人権問題とその条例化についてお伺いします。
一方で、白色申告で納税した事業所得者は約80万人で事業専従者1人当たり平均控除額は、79万円であります。 議論の中には、青色申告にすれば問題ないという点もあったかもしれません。現行制度では、白色申告事業者には自家労賃は認められていませんが、同じ中小事業者でも青色申告事業者になれば、家族に支払った賃金を必要経費として控除することはできるようになっています。
あと、所得も給与所得なのか、事業所得なのか、農業所得なのか、その辺でも、同じ所得金額でも、暮らしぶりというのは随分違うというのも聞いております。特に、農業であれば、恐らく野菜ですとか、お米だとかは、自分がつくったものを食べるので、現物給付があるという状態になります。
所得税法第56条は、事業から対価を受け取る親族がある場合の必要経費の特例について定める規定でございまして、自営業者は、配偶者や親族が事業に従事したとき、その給与は事業所得等の必要経費とはみなされておりません。 ただし、同法第57条において、事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等として、白色申告の場合は、配偶者は86万円、その他親族は50万円が専従者控除として認められております。
附則第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例は、法改正に合わせて改正するものでございまして、平成30年度までの適用期限を平成33年度まで、3年間延長するものでございます。 附則第10条、読替規定は固定資産税の課税標準の特例について規定したものでございまして、法改正に合わせて改正するものでございます。
イ、肉用牛の売却による事業所得について、課税の特例の適用期限を3年延長。肉用牛の売却による事業所得のうち、一定のものに対する所得割が免除される特例の適用期限の延長でございます。 ウ、優良住宅地の造成等に係る長期譲渡所得について、課税の特例の適用期限を3年延長。長期譲渡所得金額2,000万円以下の部分について、軽減税率を適用する特例ですが、適用期限が延長されるものでございます。
2点目は、肉用牛売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の適用期限を3年間延長するものであります。3点目は、優良住宅地造成等の土地等の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の適用期限を3年間延長するものであります。4点目は、軽自動車税の税率の特例の適用期限を2年間延長するものであります。5点目は、固定資産税の課税標準の特例措置の適用対象となる固定資産に係る軽減の割合を定めるものであります。